カナダのポイント制永住権
「スキルドワーカー」と呼ばれる「技能移民制度」では、6つのさて異分野の合計点数が規定点数に達すると合格になります。
カナダの特徴は、ポイント制永住権「スキルドワーカー部門」の他にも公募永住権があることです。
2009年に開始された「カナディアン・エキスペリエンス・クラス」はすでに就労査証で働いているカナダ国内にいる人が対象です。
- ブリティッシュコロンビア州
- ノバスコシア州
- ケベック州
- サスカチュワン州
- アルバータ州
- マニトバ州
それぞれの州の事情に応じて永住権を公募します。
内容は州によって異なり、ポイント制を導入していない場合もあります。
州別の内容は吟味して研究することで永住権取得は随分と近くなります。
カナダ永住権のポイント計算要旨(最低基準点数:67点以上)
年齢
- 21~49歳=20点
- 49歳以上、21歳以下は1歳ごとに2点減点
英語能力
- 規定の英語能力保持=10点
学歴
- 博士号・マスター保持者:25点
- 2つ以上の大卒学位:22点
- 大学卒業、同等の専門校卒業:20点
- 短期大学卒業、同等の専門校卒業:15点
- 専門校卒業:12点
- 高校卒業:5点
職業経験
- 1年=15点
- 2年=17点
- 3年=19点
- 4年=21点
*「NOCリスト」に指定された職種(約30)であること
語学力
- 第一言語能力(英語またはフランス語):0~16点
*書く、読む、話す、聞く各4点、上級 16点、中級 8点、初級 4点
- ボーナス加算/第二言語能力(英語またはフランス語)
*上級中級 8点、初級 4点、上記に合算
雇用の保証
- 10点
*HRSDCエンプロイメント・センターの労働許可対象のみ
ボーナスポイント
- 20点以上の学歴がある場合は3点追加
- 22点以上の学歴がある場合は4点追加
- 25点以上の学歴がある場合は5点追加
- 申請者・配偶者のカナダでの就学経験が2年以上ある場合は5点追加
- 申請者・配偶者のカナダでの就労経験が1年以上ある場合は5点追加
- 現在カナダ国内で、就労ビザで就労中の場合は5点追加
- カナダ国内に家族がいる場合は5点追加
私自身で点数付けしてみました!
私は日本では年功序列の会社なのでぺーぺーの営業マンですが、海外赴任では営業マネージャーをしているので、一応NOCリストに該当するみたいです。(たぶん)
すると、66点!(英語は少しおまけで中級にしてみました★)
ギリッギリで最低基準クリアです笑
おもしろいのでぜひ計算してみてください!
まとめ
ポイント制永住権でどの国も共通して言えることは、若ければ若いほどポイントが高いことです。
カナダで永住権を取得したい場合は、手っ取り早くは若いうちにNOCリストに掲載された職業に就職することです。
営業系の場合はマネージャーでなければなりませんが、日本のスタートアップの会社のマネージャーが該当するかはわからないですけどね。
誰が該当するか確認してみないとわかりません。
カナダのポイント制永住権に関する解説は以上です。
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州政府が実施する永住権制度は「PNP永住権」と呼ばれ、実施しているのは次の6つの州です。