ニュージーランドのポイント制永住権
ポイント制の“Skilled Migrant Category”と呼ばれる技能移住査証の特徴は、合格点数に達しても「合格」とはならないで、あくまで候補者として登録されることです。
次段階の審査候補として待機し、原則的に2週間ごとに行われるセレクションで高得点者から選択され合格となります。
選択されなかった場合は、3ヶ月間、次回のセレクション対象となるものの、期間が過ぎると登録抹消となってしまします。
ニュージーランド永住権のポイント計算要旨(最低基準点数:100点以上←頻繁に変わります)
年齢
- 20~29歳:30点
- 30~39歳:25点
- 40~44歳:20点
- 45~49歳:10点
- 50~55歳:5点
Skilled Independent Visaでは、56歳以上は残念ながら論外となります。
雇用保証
- 現在NZで1年以上雇用されている:60点
- 現在NZで1年未満雇用されている、雇用オファーがある:50点
<ボーナスポイント>
- 発展分野・人材不足分野での雇用:10点
- オークランド地区以外での雇用:10点
- 配偶者またはパートナーの雇用・雇用オファーがある:20点
職業経験
- 2年:10点
- 4年:15点
- 6年:20点
- 8年:25点
- 10年:30点
<ボーナスポイント>
- NZでの就労経験1年:5点
- NZでの就労経験2年:10点
- NZでの就労経験3年以上:15点
- 発展分野・人材不足分野でのNZでの就労経験2~5年:10点
- 発展分野・人材不足分野でのNZでの就労経験6年以上:15点
資格・学歴
- 基本的な認定資格(学位など):50点
- 大学院レベル認定資格(修士号など):55点
<ボーナスポイント>
- NZで2年以上就学、NZ認定資格を所持:5点
- NZの資格・学位を所持:5点
- NZの修士号・博士号を所持:10点
- 発展分野・人材不足分野の資格・学位所持:10点
- 配偶者・パートナーの資格・学位所持:20点
家族環境
- NZに家族が居住:10点
注意点があります。
上記のポイントでクリアしていたとしても、永住権を取得するには技術職としての就職先が決まっていなければなりません。
上記の条件だけをみれば文系職でも十分に点数が稼げますが、最終的には技術職としての就職先を見つけておかなければなりません。
ニュージーランドについても私はポイント制永住権の取得は諦めました。
オーストラリアのように雇用主指名査証のような制度を利用するしかないですね。
まとめ
ポイント制永住権でどの国も共通して言えることは、若ければ若いほどポイントが高いことです。
文系営業職でニュージーランドのSkilled Migrant Categoryで永住権を取得するのは不可能に近いです。
技術系の職種の方であれば他の国と同様に永住権の道はかなり開かれていますが、文系職種で専門性が低い場合は、ニュージーランドで転職して転職先に永住権申請を助けてもらうしかないですね。
他の現実的な方法があれば、ぜひ教えてください。
ニュージーランドのポイント制永住権に関する解説は以上です。
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