リタイアメントビザの歴史と変遷、メリット&デメリット






ケース②数年に一度制度内容が変更されるマレーシアのMM2Hプログラム

マレーシアのリタイアメント制度”My Malaysia 2nd Home”は数年に一度は制度内容が変更され、名称も変更されるという迷走ぶりを見せていますが、旧制度の”Silver Hair Program”などでビザを取得した人は、最初の取得時点の条件が継続されています。

また、年齢制限が撤廃されて、誰もが取得できる身近な制度となったこともあります。

この時は多くの人が取得して滞在することになったものの、不法就労する日本人が急増しました。

その結果、制度の内容はハードルの高いものへと変貌しましたが、この場合も、その時点で取得した条件が継続することとなりました。

mia
日本人はその勤勉さゆえに結構迷惑をかけているんですね。

いくら働きたくても不法はダメです。

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ケース③ 一般的なリタイアメントビザが投資型のビザへ変わったオーストラリア

さらに、オーストラリアでは、一般的なリタイアメントビザであったのが、投資型の制度となることで条件のハードルが一気に高くなったりしたが、旧制度の条件だった2年ごとの更新が4年ごとに変更、更新時の資格維持審査、週20時間以内の就労許可がフルタイムに拡大といった優遇措置が逆に図られることになりました。

つまり、「ご迷惑をおかけしました」という意味での特典が与えられたわけです。

まとめ

リタイアメント制度が始まってから現在まで、制度が変わることはよくあっても、大きな混乱を招いたことはないようです。

過去に何度も制度内容が変更したマレーシアのようなケースや、もはやリタイアメントビザが廃止となったオーストラリアのようなケースもあります。

ご自身が住みたい国でリタイアメントビザがあり、条件を満たしているのであればすぐにアクションに移すべきです。

(もちろん就労の問題もあるので貯蓄との兼ね合いです)

中にはフィリピンのようにリタイアメントビザでも働けるケースもあるので、よく調べてみると意外と移住できる可能性もあります。

ご参考ください。

mia

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