リタイアメントビザで就労できる5つの国と就労不可の国で就労する方法






リタイアメントビザで就労できる5つの国

リタイアメントビザで就労できる国は次の5ヵ国です。

  • フィリピン
  • グアテマラ
  • マレーシア
  • オーストラリア
  • 南アフリカ

マレーシアは50歳以上の専門職に限り週20時間以内の就労が可能です。

ベット、雇用主による「特別労働許可」が必要となります。

詳しくはこちらの記事をご参考ください。

【マレーシア】会社員にも実現可能な海外移住のビザ・永住権の取得方法

2019.03.01

オーストラリアのリタイアメントビザは、それまで普通のリタイアメントビザであったものが2005年に富裕層向けの投資型に変わってしまいました。

名称も「投資家リタイアメントビザ」というものになり、当時は唖然とした人も多かったようです。

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その制度の内容は、75万豪ドル(約6500万円)以上の資産提示と6万5000豪ドル(約500万円、夫婦合算可能)以上の年間所得証明が必要となるものです。

地方都市への居住の場合はそれぞれの条件が50万豪ドル、5万豪ドルに減額されます。

また、申請は55歳以上で配偶者を除く扶養家族の同伴はできません。

就労については週20時間の労働に制限されていますが、考えてみれば、規定の年間収入があれば「なにも働く必要はないのでは」と思う人がいても不思議ではありません。

制度が変わって15年近く経った今では、オーストラリアへのリタイアメント移住を口にする人はほぼいなくなりました。

現実的なオーストラリア移住の検討についてはこちらの記事をご参考ください。

【オーストラリア】会社員にも実現可能な海外移住のビザ・永住権の取得方法

2019.02.28

南アフリカの制度でも、別途許可を取ることが必要ですが、就労を認めています。

就労不可のリタイアメントビザで就労する方法

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