就労不可のリタイアメントビザで就労する方法
先ほど述べたように、リタイアメントビザで就労できる国は5ヵ国に限定されています。
もともとリタイアメントビザは就労が出来ないものなのだから、「しょうがない」と思うのが普通ですが、そのままで就労するのは厳禁であっても、移民局から労働許可を得ることができれば、就労への道筋が開かれる場合もあります。
リタイアメントビザでの就労が認められていなくても、労働許可を申請することはできます。
問題は労働許可が出された場合に、所持するリタイアメントビザを他のビザ、例えば就労ビザに切り替えることができるかどうかです。
それは移民局の規定や判断によりますが、就労ビザが取得できる基準を持つ就労先があれば、特別に難しいことではありません。
つまり、リタイアメントビザのままでは労働許可を取得することはできませんが、就労ビザに切り替えることを前提にすれば、可能になるということです。
されにいえば、長期滞在を約束されているリタイアメントビザでのんびり滞在しながら現地に慣れれば、就職先を見つけることも可能です。
事前に移民局や弁護士に確認してみて、所持するリタイアメントビザを就労ビザに切り替えることが可能であれば、それを前提に労働許可を申請してみるのもいい方法と言えます。
まとめ
リタイアメント制度が始まってから現在まで、制度が変わることはよくあっても、大きな混乱を招いたことはないようです。
過去に何度も制度内容が変更したマレーシアのようなケースや、もはやリタイアメントビザが廃止となったオーストラリアのようなケースもあります。
ご自身が住みたい国でリタイアメントビザがあり、条件を満たしているのであればすぐにアクションに移すべきです。
(もちろん就労の問題もあるので貯蓄との兼ね合いです)
しかも、国によってはリタイアメントビザのまま働くこともできますし、やろうと思えば、就労不可のリタイアメントビザでも就労も目指すことができます。
ご参考ください。
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