東南アジア5ヵ国のリタイアメントビザを徹底比較






マレーシアのリタイアメントビザ

  • 名称:MM2H(My Malaysia 2nd Home)
  • 最長10年更新
  • 年齢不問
  • 50歳以上は月1万リンギットの収入、35万リンギットの資産証明、15万リンギットの現地預金
  • 50歳未満は月1万リンギット、50万リンギットの資産証明、30万リンギットの現地預金

*サラワク州に居住の場合は別規定

*50万リンギット以上の家の購入が可能。ただし、規定金額は州によって異なる

*配偶者と21歳未満の子供、60歳以上の介護が必要な両親などの同伴可

*50歳以上の専門職に限り週20時間内の就労可。雇用主による特別労働許可申請が必要

日本の社会システムを発展モデルとして手本にしているマレーシアでは50歳を境に条件が大きく異なり、預金、資産、年間収入の3つの条件を全て揃えないといけないことから、対象者として該当するのは限られた人となってしまいます。

【マレーシア】会社員にも実現可能な海外移住のビザ・永住権の取得方法

2019.03.01

インドネシアのリタイアメントビザ

  • 名称:リタイアメント査証
  • 1年更新
  • 55歳以上
  • 月1500ドルの不労収入(年金受給・金利収入など)

*インドネシア人の使用人(家政婦)を雇用

*指定された観光地域にて、3万5000ドル以上の住居を購入、または月500ドル以上の賃貸物件を借りて居住

観光地として人気のバリ島を含むインドネシアは55歳以上、主に年金受給者が対象となりますが、住居に条件が設けられていたり、メイドさんを雇わないといけないことから、安く滞在したい人には不向きと言えます。

フィリピンのリタイアメントビザ

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